その他2020.05.19

【授業料等の延納に係る特例について】

甲子園短期大学の授業料等については、甲子園短期大学学費規程により、納入期日が定められており、納入延期(延納)については、同規程第5条により、やむを得ない事由により学長の許可を得た場合は、最大1カ月を超えない期間の延納が認められています。なお、各種奨学金を受けている場合には延納は認められません。

令和2年度においては、新型コロナウイルスの感染拡大により国の緊急事態宣言及び各自治体による休業要請が出され、日本経済に対する影響により、各世帯の収入が激減し、学費の期日内納入が困難な場合が生じうると見込まれます。
国においても、困窮する世帯に対する支援策を順次講じているところですが、期日内納入に間に合わない場合も予測されるので、支援のため、本学としても、学費延納の特例を下記のとおり、講ずることとします。

1.授業料等の延納は、甲子園短期大学学費規程に基づく「学費等の延納願」が受理されている場合において、本人及び保護者の申し出により1カ月以内の期間の再延長(1回限り)を認める。

2.授業料等納入の期間の特例については、令和2年度のみの措置とする。

                                  以上