その他2020.04.7

奨学金(家計急変)について

 予期できない事由により家計急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊急の支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込みにより要件を満たすことが確認されれば給付型奨学金及び授業料減免の支援対象となります。

※新型コロナウイルス感染症に係る影響により家計が急変した場合で、下記1~3に該当しない場合は4.に類するものとして、取り扱うことができます。該当する可能性のある学生は短大事務室(担当者:藤原・曽我)まで、連絡して下さい。

 原則として、急変事由発生日から3か月以内に申し込む必要があります。ただし、急変事由発生日が進学(進級)前の2019年1月以降、2020年3月以前の場合は、進学(進級)から2か月以内に申し込む必要があります。

家計急変の例
  1.生計維持者の一方(又は両方)が死亡
  2.生計維持者の一方(又は両方)事故又は病気により、半年以上就労が困難
  3.生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る)
  4.生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、上記1~3に該当もしくは生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生

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